資格登録
令和5年度 高速道路点検診断資格 資格登録について
資格登録(新規)
資格の称号を得るためには、資格試験に合格し資格登録する必要があります。高速道路点検診断資格試験の合格者は、当該年度及びその翌年度から3年間を資格登録の受付期間(年1回受付)として、資格登録(新規)の申込ができます。なお、資格の有効期限については、試験を実施した年度の翌年度から5年目の年度末までとなります。また、令和2年度1月22日の規約改定(令和2年度4月1日施行)に伴い、試験合格後3年以内に資格登録を行わないと資格登録ができなくなりました。
資格登録(更新)
資格の称号を継続するためには、資格の有効期限の年度又はその前年度に更新講習を修了し資格登録する必要があります。更新講習修了者は、更新講習を修了した当該年度に限り、資格登録(更新)の申込ができます。ただし、資格の有効期間の最終年度の前年度に更新講習を修了した方に限り、更新講習を修了した翌年度にも資格登録(更新)の申込ができます。
登録申込の手続き
詳細については、下記「令和5年度高速道路点検診断資格 受講・受験案内書」または「令和5年度高速道路点検診断資格 受講案内書」をご覧ください。
(1)登録申請期間
- 令和6年1月26日(金)~令和6年2月8日(木)
- 上記期間内に申請されない場合は、今年度の登録はできません。
(2) 資格登録料
資格登録にあたり、下記の登録料が必要となります。
資格の称号 | 登録料(税込) | 備 考 |
---|---|---|
高速道路点検診断士(土木) | 6,050円 |
|
高速道路点検士(土木) | ||
高速道路点検士補(土木) | ||
高速道路点検診断士(施設) | ||
高速道路点検士(施設) | ||
高速道路点検士補(施設) |
- 請求書に基づき、令和6年2月15日(木)までに振込んでください。
- ⽀払期⽇までに⼊⾦の確認が取れない場合は、今年度の登録はできません。
- 資格者証交付後に確認不足による訂正等が発生した場合は、有料対応になる場合があります。氏名・生年月日等の確認にあっては、十分ご注意ください。
資格者証 登録内容の変更及び再交付について
1. 登録内容の変更
登録内容(氏名、連絡先等)に変更が生じた場合は、速やかに「登録事項変更届(様式-3)」を郵送またはメールにて調査会まで提出してください。
資格者証に記載されている事項に変更が生じた場合には、以下の2つの方法があります。
(1)新しく資格者証を作る
新たに資格者証を作成します。詳しくは、「2.資格者証の再交付」を参照してください。
(2)資格者証の裏面に変更事項を記載
「変更する資格者証」、「登録事項変更届」および「返信用封筒」を同封のうえ、調査会まで簡易書留で郵送してください。
2. 資格者証の再交付
資格者証の汚損、紛失、記載内容の変更などにより、資格者証の再交付を希望する場合は以下の手続きとなります。
なお、再交付には手数料がかかります。
(1)再交付申請方法
「資格者証再交付申請書(様式-4)」に必要事項を記入のうえ、調査会まで簡易書留で郵送してください。
受付後に調査会から郵送される請求書に基づき、指定の期間内に再交付手数料を払込んでください。
なお、「令和5年度高速道路点検診断資格 受講・受験案内書」または「令和5年度高速道路点検診断資格 受講案内書」に記載の資格登録の受付期間の最終日までに申請し、資格登録料の支払期日(令和6年2月15日(木))までに払込みが完了しない場合は、当該年度の再交付は受けられません。
(2)再交付手数料
資格者証の再交付手数料は、6,050円(税込)です。
(3)資格者証(再交付)の発行時期
資格者証は、年に1回再交付(簡易書留で郵送)します。
(4)再交付に伴う有効期限
再交付後の資格者証の有効期限は、再交付前の資格者証の有効期限と同じです。再交付日から5年ではありませんので、資格者証記載の有効期限を確認してください。
(5)再交付資格者証の顔写真について
再交付資格者証に用いる顔写真については、前回交付時の顔写真を使用しますので、別途提出の必要はありません。
(6)既資格者証の処理について
再交付した資格者証の登録番号は変更されますので、既資格者証は無効となります。紛失した資格者証を発見した場合等には、各自で裁断等行い廃棄してください。
(7)仮交付について
再交付時期までに、業務上で支障が出る等の場合については、仮の資格者証を交付します。「資格者証再交付申請書(様式-4)」の『仮交付の有無』にその旨を記入してください。